2016年4月29日金曜日

4 意思表示の欠缺

大阪の司法書士の伊東弘嗣です。

ようやく、意思表示の瑕疵(かし)・欠缺(けんけつ)の部分です。1000条以上ある民法の100条くらいですから、ようやく1割くらいですね(民法法人の条文が削除されていますので、そう考えるとまだ1割にも満たない。)。

<意思表示>
・動機→効果意思→表示意思→表示行為
・効果意思→表示意思→表示行為を意思表示という。
・意思主義と表示主義
 効果意思、表示意思を優先するか、表示行為を優先するか。
<心裡留保(93)>
・原則有効(表示主義)、相手方悪意有過失無効
・身分行為には適用なし(最判昭23・12・23)。←取引の安全を考える必要なし。
・代理人の権限濫用に93但類推適用(任意代理につき最判昭42・4・20、法人につき最判昭38・9・5、法定代理人につき最判平4・12・10)。
<虚偽表示(94)>
・原則無効(意思主義)、善意の第三者に対抗できない。
・権利外観(表見)法理…虚偽の外観、本人の帰責性、相手方の信頼
・当事者間では無効のまま←ex.善意の第三者が抵当権設定者の場合の所有権の所在につき実益あり。
・第三者が利害関係人となった時点に善意であれば、後に悪意となっても保護される(最判昭55・9・11)
・登記がなくても対抗できる(最判昭44・5・27)
・第三者…当事者又はその包括承継人以外の者であって、新たな独立の法律上の利害関係を有するに至った者(金銭の授受のない仮想貸金債権を譲り受けた第三者も消費貸借契約自体要物契約であり成立しているものではないが94Ⅱの趣旨から保護されるであろう(私見)。)
・悪意の転得者は絶対的構成で保護される(大判昭6・10・24)
・身分行為には適用なし。
・94Ⅱ類推適用
<錯誤(95)>
・効果意思と表示行為の不一致
・内容の錯誤(効果意思と表示意思の不一致)と表示行為の錯誤(表示意思と表示行為の不一致)
・原則無効(意思主義)、但し、①要素の錯誤(その錯誤がなければ通常人もそのような意思表示をしなかったであろうという重要な点での思い違い(大判大7・10・3))であること、②重過失(普通にすべき注意を著しく欠いている(大判大6・11・8))ないこと
・重過失ある場合であっても、相手方が悪意(大判大10・6・7)、相手方の詐欺(判例)による場合は無効
・無効の場合であっても表意者に過失あれば損害賠償請求される(契約締結上の過失又は民709を根拠)。
・表意者のみが無効主張しうる(相対的無効説)。もっとも、二重の錯誤の場合、表意者自身が錯誤を認めており、債権保全の必要性があれば、第三者の無効主張認める(最判昭45・3・26)。←債権者代位構成では保全の必要性さえあれば無効主張しうることになる。
・無効主張しうる範囲…一部無効も認められる(最判昭54・9・6)。
・善意の第三者は保護されない(大判昭17・9・30)
・動機の錯誤(動機と効果意思の不一致)…相手方に明示・黙示に表示されている場合、意思表示の内容となり、要素の錯誤であれば無効主張しうる(最判昭29・11・26)。
・身分行為には適用なし。但し、人違いの場合重過失あっても無効主張しうる。
・和解契約(695)の直接の目的となった法律行為について錯誤無効を主張できない(和解の確定効696)。和解の前提として争わなかった事実については争いあり(無効主張を
認める最判昭33.6.14、無効主張を認めない最判昭28・5・7)。

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