2016年5月2日月曜日

5 意思表示の瑕疵

大阪府豊中市の司法書士の伊東弘嗣です。

さて、引き続き今度は意思表示の瑕疵についてです。

<詐欺(96)>
・二重の故意が必要①相手方を欺いて錯誤に陥れようとする意思②その錯誤によって意思表示をさせようとする意思
・信義則上告知義務ある場合の沈黙も欺もう行為に該当する(大判大16・11・18)
・契約は有効、但し取り消しうる(96Ⅰ)
・第三者による詐欺…相手方悪意の場合取り消しうる(96Ⅱ)
・詐欺と錯誤の二重効
・詐欺取消し(96Ⅰ・Ⅱ)は善意の第三者に対抗できない(96Ⅲ)
・第三者とは新たな利害関係に入ったもの
・登記が無くても対抗できるかは争いあり。
・取消後の第三者とは対抗関係(大判昭17・9・30)
・取消権を行使せずに不法行為又は契約締結上の過失に基づく損害賠償請求可(大判昭5・1・26)

<96(強迫)>
・契約は有効、但し取り消しうる(96Ⅰ)。
・意思の自由を完全に喪失させるに至った場合は無効。
・第三者による強迫…相手方善意であっても取り消しうる(96Ⅱは「詐欺」のみ)。
・強迫取消しは善意の第三者にも対抗できる(96Ⅲは「詐欺」のみ)。
・取消後の第三者とは対抗関係(通説)。

〒561-0829
大阪府豊中市千成町三丁目9番1号
村尾マンション1F
伊東司法書士事務所
司法書士 伊東 弘嗣
電話06-6398-9083

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