大阪の司法書士の伊東弘嗣です。
今回もマニアックな感じです。
実務で取り扱ったことは今のところありません。
<公示による意思表示>
・相手方を知ることができない又は相手方の所在不明(98Ⅰ)
・公示送達の民事訴訟法の規定に従い、裁判所の掲示板に掲示し、少なくとも一回官報公告(98Ⅱ)。裁判所が相当と認める場合、官報公告に代え市区町村町役場これに準ずる施設の掲示に変えることができる(98Ⅱ但)。
最後に官報に掲載した日又は官報に代えた掲示を始めた日から2週間で相手方に到達したものとみなす(98Ⅲ)。表意者に過失ある場合は無効(98Ⅲ但)。
<意思表示の受領能力>
未成年者・成年被後見人は意思表示の受領能力なし(98の2本文)。
未成年者・成年被後見人の法定代理人が知ったときは、意思表示の到達を主張できる(98の2但)
〒561-0829
大阪府豊中市千成町三丁目9番1号
村尾マンション1F
伊東司法書士事務所
司法書士 伊東弘嗣
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