2016年5月16日月曜日

7 代理

大阪府豊中市の司法書士の伊東弘嗣です。

さて、今回は代理のお話です。

<代理>
・任意代理と法定代理(本人の委任に基づくか、法律に基づくか)
・効果…法律効果が本人に帰属する(99)
・要件…①代理権の存在②顕名(本人のためにすることを示して)③代理人と相手方との間の有効な法律行為(99)
・顕名のない行為の効果帰属(100)
・権限の定めのない代理人のなしうる行為…①保存行為②利用・改良行為(103)
・自己契約・双方代理の禁止(108)…例外①本人の許諾②債務の履行③債務の履行に順ずる行為(ex.登記申請の双方代理)
・自己契約・双方代理の効果…無権代理(大判大11・6・6)
・代理権の消滅(法定代理につき111Ⅰ、任意代理につき111Ⅱ・651Ⅰ、653)
・代理行為の瑕疵・けん欠(101)
・代理人の能力(102)
・復代理(104)…本人の代理人(107Ⅰ)


第99条  代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2  前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
第100条  代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
第101条  意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2  特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
第102条  代理人は、行為能力者であることを要しない。
第103条  権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一  保存行為
二  代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
第104条  委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
第105条  代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
2  代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。
第106条  法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第1項の責任のみを負う。
第107条  復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2  復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
第108条  同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
第111条  代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一  本人の死亡
二  代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2  委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。


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大阪府豊中市千成町三丁目9番1号
村尾マンション1F
伊東司法書士事務所
司法書士 伊東 弘嗣
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2016年5月7日土曜日

6 無効・取消し

大阪府豊中市の司法書士の伊東弘嗣です。

さて、今日も続けていきましょう。

<無効・取消し>
・無効な法律行為
 意思無能力、公序良俗違反(90)、心裡留保で相手方悪意有過失(93)、通謀虚偽表示(94)、錯誤(95)
 効果…なんらの行為を要さずに当然に効果がない。 
・取消しうる法律行為
 制限行為能力、詐欺・強迫(96)
 効果…一応有効、取り消すことで遡及的に無効(121)、追認で確定的に有効(122)、取消権行使には時間的制限あり(126)
・無効行為の追認(119)
・制限行為能力者の行為の取消権者(120Ⅰ)…本人、代理人、承継人、同意をすることができる者
・詐欺・強迫行為の取消権者(120Ⅱ)…本人、代理人、承継人
・追認権者(122)…120条該当者、但し、成年被後見人は審判取消し後、未成年者・被保佐人・被補助人は同意がある場合か審判取消し後、詐欺・強迫を脱した後(124Ⅰ、Ⅲ)
・取消しおよび追認は相手方へ(123)→権利が第三者へ譲渡されていても相手方へ(大判昭6・6・22)
・取消し後は不当利得返還の問題(703、704)。但し、制限行為能力者は悪意であっても現存利益の返還(121但は703、704の特則)。所有権に基づく返還請求も可(時効のない点で有利)。
・法定追認(125)


第百十九条  無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
第百二十条  行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2  詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
第百二十一条  取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
第百二十二条  取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
第百二十三条  取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
第百二十四条  追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
2  成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
3  前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。
第百二十五条  前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一  全部又は一部の履行
二  履行の請求
三  更改
四  担保の供与
五  取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六  強制執行
第百二十六条  取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。


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2016年5月2日月曜日

5 意思表示の瑕疵

大阪府豊中市の司法書士の伊東弘嗣です。

さて、引き続き今度は意思表示の瑕疵についてです。

<詐欺(96)>
・二重の故意が必要①相手方を欺いて錯誤に陥れようとする意思②その錯誤によって意思表示をさせようとする意思
・信義則上告知義務ある場合の沈黙も欺もう行為に該当する(大判大16・11・18)
・契約は有効、但し取り消しうる(96Ⅰ)
・第三者による詐欺…相手方悪意の場合取り消しうる(96Ⅱ)
・詐欺と錯誤の二重効
・詐欺取消し(96Ⅰ・Ⅱ)は善意の第三者に対抗できない(96Ⅲ)
・第三者とは新たな利害関係に入ったもの
・登記が無くても対抗できるかは争いあり。
・取消後の第三者とは対抗関係(大判昭17・9・30)
・取消権を行使せずに不法行為又は契約締結上の過失に基づく損害賠償請求可(大判昭5・1・26)

<96(強迫)>
・契約は有効、但し取り消しうる(96Ⅰ)。
・意思の自由を完全に喪失させるに至った場合は無効。
・第三者による強迫…相手方善意であっても取り消しうる(96Ⅱは「詐欺」のみ)。
・強迫取消しは善意の第三者にも対抗できる(96Ⅲは「詐欺」のみ)。
・取消後の第三者とは対抗関係(通説)。

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