さて、今日も続けていきましょう。
<無効・取消し>
・無効な法律行為
意思無能力、公序良俗違反(90)、心裡留保で相手方悪意有過失(93)、通謀虚偽表示(94)、錯誤(95)
効果…なんらの行為を要さずに当然に効果がない。
・取消しうる法律行為
制限行為能力、詐欺・強迫(96)
効果…一応有効、取り消すことで遡及的に無効(121)、追認で確定的に有効(122)、取消権行使には時間的制限あり(126)
・無効行為の追認(119)
・制限行為能力者の行為の取消権者(120Ⅰ)…本人、代理人、承継人、同意をすることができる者
・詐欺・強迫行為の取消権者(120Ⅱ)…本人、代理人、承継人
・追認権者(122)…120条該当者、但し、成年被後見人は審判取消し後、未成年者・被保佐人・被補助人は同意がある場合か審判取消し後、詐欺・強迫を脱した後(124Ⅰ、Ⅲ)
・取消しおよび追認は相手方へ(123)→権利が第三者へ譲渡されていても相手方へ(大判昭6・6・22)
・取消し後は不当利得返還の問題(703、704)。但し、制限行為能力者は悪意であっても現存利益の返還(121但は703、704の特則)。所有権に基づく返還請求も可(時効のない点で有利)。
・法定追認(125)
第百十九条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
第百二十二条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
第百二十三条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
第百二十四条 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
3 前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。
第百二十五条 前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行
第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
〒561-0829
大阪府豊中市千成町三丁目9番1号
村尾マンション1F
伊東司法書士事務所
司法書士 伊東 弘嗣
電話06-6398-9083
0 件のコメント:
コメントを投稿